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障害年金を受給している方にとって、いつまで年金が受給できるのか、どのような手続きをすれば引き続き受給できるかは切実な問題です。
障害年金には、更新が必要な「有期認定」と、更新が必要ない「永久固定」の2種類があります。
有期認定は人によって期間は異なりますが、おおむね1~5年ごとに更新の手続きが必要になります。
永久固定は病状が固定して改善の見込みがないと判断された場合で、更新の手続きを行わなくても年金が支給され続けます。
ここでは、有期認定の場合の更新の手続きの方法や注意点についてご紹介します。
更新の年の誕生月の約3か月前に、日本年金機構から診断書と同じような様式の障害状態確認届が郵送されます。
障害年金の請求の際には色々な書類が必要だったので、更新も同じではないかという人もいると思います。
ですが、基本的にはこの障害状態確認届を医師に作成してもらい、郵送するだけで更新の手続きは完了します。
届出は誕生月の末日までに忘れないように提出します。
ただ、更新の際には注意しないとならない点もあります。
最も気をつけなければならないのは、「前回の診断書より障害の状態が軽く書かれている」場合です。
障害年金の更新は、前回審査を受けた時より状態が変わっていない場合であれば、更新が認められる場合がほとんどです。もちろん状態が悪化していれば、障害等級が上がることもあります。
一方で、診断書に障害の状態がよくなっていると書かれている場合は、障害の等級が下がる、不支給になる場合があります。
もちろん、実際に障害の状態がよくなり、障害年金の要件に該当しないほど改善した場合には、障害年金が不支給になることは当然とも言えます。
問題は、実際には障害の状態はよくなっていないのに、よくなったと書かれている場合です。
このようなことにならないよう、障害状態確認届を医師に依頼する場合には、きちんと自分の日常生活、就労の状況などを説明する必要があります。
例えば、前回の審査の時には働いていなかったが、現在は働いている場合を考えてみましょう。
働いているという情報だけだと、働ける状態になるまで状態が改善したととらえることもできます。しかし、実際には職場の全面的な支援の中で、やっと働くことができているという場合もあります。
患者の職場での状況までは医師も分からないため、どのような配慮を受けているか、制限を射受けているかといった状況はしっかりと医師に伝える必要があります。
なお、一般の方が医師の作成した障害状態確認届を見ても、状態が悪くなったと書かれているかよくなったと書かれているか分からないケースも少なくありません。
このような場合にも、私たち社会保険労務士という専門家に依頼いただくことで、よりスムーズな更新につなげることができます。
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