MENU
お問い合わせはコチラ

お電話でのお問い合わせはコチラ

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

人気メニューのご紹介

障害年金の申請について-申請から受給までを解説

目次

申請方法

障害年金を受け取るための手続きを申請という方もいらっしゃいますが、正確には請求の手続きと言います。

手続きの流れとしては、以下の通りとなります。

1.初診日の確認

まずは、請求する障害(病気、けが)で初めて病院に行った日を確認する必要があります。この日を初診日と言い、障害年金を請求する上では非常に重要となります。

この初診日はその障害の診断が確定した日とは限らないため、注意が必要です。

例えば、精神の障害で通院し、はじめ病名はついていなかったが、数年後にうつ病などと診断された場合であっても、初診日は診断が確定した日ではなく初めて通院した日です。

初診日は自分が覚えている日ではないこともあり、またかなり前のことになると記憶もあいまいになるため、初めて行った病院で確認するようにしましょう。

2.保険料納付要件の確認

初診日が確定したのちに、保険料の納付要件を確認する必要があります。障害年金は一定期間保険料を納めていないと受給できない仕組みとなっています。

確認の方法は、年金事務所に行って初診日を伝え、自身の記録を確認してもらうようにしましょう。

3.必要書類を集める

保険料納付要件が確認できたら、障害年金請求に必要になる書類を集めます。必要となる書類は請求する人によって異なりますが、重要なのは主に以下の3点です。

  1. 医師の診断書
  2. 受診状況等証明書(初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合)
  3. 病歴・就労状況等申立書

(1)医師の診断書

障害年金を請求するには自分の通院している(していた)医療機関の医師の診断書が必要です。診断書には障害の種類(精神の障害、眼の障害等)ごとに異なった書式があります。診断書の様式を用意していないと診断書を記入してもらえない医療機関もありますので、年金事務所などで自分の障害の種類に応じた診断書を用意しておきましょう。

なお、5年以内の期間にさかのぼって障害年金を請求する場合は診断書が①障害認定日の診断書と②現在の診断書の2通必要となる場合があります。

障害年金を受給するためには、医師の診断書が最も重要になります。実際の状態より悪く申告することは不正受給になるので許されませんが、自分の状態を適切に医師に伝えることができるようにすることが大切です。

(2)受診状況等証明書

初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合は、医師が作成する受診状況等証明書という書類が必要です。この書類を準備する理由はずばり「初診日の特定」のためです。

ですので、初診日は記入されているが、同じ病気で別の病院に通院していた記載がある場合などは、それより前に初診日があったことになるため、注意が必要です。

(3)病歴・就労状況等申立書

医師が作成する書類とは違い、この書類は基本的には請求者自身またはご家族などが作成する書類です。

この書類は、医師の診断書が出来上がってから作成する場合もありますし、診断書を作成する前に参考資料として作成する場合もあります。

記入の際は、時系列にご自身の病状や、就労の状況、日常生活の状況などを記入します。

難しい言葉で説明する必要はありませんが、記入する期間に漏れがないようにすることが必要です。

また、診断書の内容と、申立書の内容が大きく異なっている場合は、本当に申立書の内容が正しいのか確認する必要があります。

4.請求書の提出

必要な書類を揃えたら、年金事務所などへ請求書を提出します。

初診日が厚生年金期間の場合は年金事務所(初診日が共済組合期間の場合は共済組合等)へ、国民年金期間の場合は年金事務所、市役所などへ提出します。

必要となる年金請求書は年金事務所などで入手でき、提出時に記入方法等も説明してもらえるため、すべて記入して用意する必要はありません。

5.審査結果の確認

年金請求書の提出から、3か月程度で、審査結果が自宅に届きます。

年金の支給が決定した場合は「年金証書」と「年金決定通知書」が、不支給の場合は「不支給決定通知書」が届きます。

不支給となった場合や、年金の等級に納得がいかない場合は、3か月以内に審査請求をすることができます。

以上、障害年金の請求手続きの簡単な説明をいたしましたが、実際には請求の手続きは簡単にいくことばかりではありません。

例えば、

  • 初診日の病院がつぶれている、カルテが残っておらず初診日が特定できない
  • 医師に診断書を頼みづらい
  • 病歴・就労状況等申立書の書き方が分からない

など請求手続きには難しいケースも少なくありません。

そのような場合は、私たちのような社会保険労務士を頼っていただき、請求の手続きを依頼することも方法の1つです。

特に障害を抱えておられる方は、自分だけで請求手続きを行うことが困難であることもあります。

ぜひ、身近な専門家である我々社会保険労務士にご依頼ください。

無料相談実施中

初回限定でご相談対応を実施しています。

  • 相談時間は1回あたり60分程度を上限
  • 仕事の状況により、連絡のつながらない場合があります。
  • 電話相談では秘密を厳守します。
  • オンライン対応可能
よかったらシェアをお願いします
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次