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障害年金の金額―障害年金はいくらもらえるのか

障害年金の金額は等級、年金の加入期間、家族の有無によって異なります。

障害年金がいくらもらえるかということは、皆様が一番気になることかと思います。

結論から申し上げますと、障害年金の金額は等級、年金の加入期間、家族の有無によって異なります。

まずはそれぞれの等級ごとの障害年金の金額をご紹介します。

目次

1.障害厚生年金3級

障害等級が3級の場合は、初診日が厚生年金の期間でなければ障害年金は支給されません。初診日が国民年金の場合で3級程度と判断された場合、障害年金は不支給となります。

障害厚生年金3級の年金の金額は、以下の計算式で計算されます。

①平均標準報酬月額(平成15年3月以前)×7.125/1000×厚生年金加入月数

②平均標準報酬額(平成15年4月以降)×5.481/1000×厚生年金加入月数

障害厚生年金3級の年金額=①の額+②の額(年額)

ただし、厚生年金加入月数が300月未満の場合は、300月として計算されます。

300月未満の障害厚生年金3級の年金額=(①の年金額+②の年金額)×300月/①の月数+②の月数

さらに、上記で計算した年金が583,400円(年額、令和4年度)に満たない場合は、最低保証として583,400円が3級の金額になります。月額だと48,616円になります。

実際には、この最低保証が適用となる方が多いです。

2.障害基礎年金2級

初診日が国民年金の期間の場合で、審査の結果2級となった場合は、障害基礎年金2級となります。障害基礎年金については、加入期間によって金額が変動することはありません。

障害基礎年金2級の年金額=777,800円(年額、令和4年度)+子の加算

子がいない場合、月額だと64,816円になります。

子の加算については第1子、第2子は223,800円(年額)、第3子以降は74,600円(年額)となります。ただし、子の加算の対象となる子は、原則として18歳になった後の最初の3月31日までの子となります。

3.障害厚生年金2級

初診日が厚生年金の期間の場合で、審査の結果2級となった場合は、障害厚生年金2級と、障害基礎年金2級をあわせて受給できます。障害厚生年金2級の場合、計算が少し複雑になります。

イメージしやすいよう、Aさんを例に挙げて計算してみましょう。あくまで目安ですので、正確な年金額とは異なっている場合があります。

Aさん(35歳)

・厚生年金の加入期間→120月(300月未満)、平成15年4月以降の期間のみ

・給与→分かりやすいよう月額200,000円で固定、賞与は給与の3か月分

・家族→配偶者、子1人

①厚生年金部分の金額

Aさんは厚生年金の加入期間が300月未満ですので、300月として計算します。

250,000円×5.481/1000×120月=164,430円

164,430円×300月/120月=411,075円

2級以上の障害厚生年金には配偶者の加給年金が支給されます。金額は223,800円です。

Aさんの厚生年金部分の金額=411,075円+223,800円=634,875円

②基礎年金部分の金額

Aさんの基礎年金部分の金額=777,800円(年額、令和4年度)+223,800(子の加算)=1,001,600円

③Aさんの障害年金の金額

①(厚生年金部分634,875円)+②(基礎年金部分1,001,600円)=1,636,475円

月額だと、136,372円になります。

実際には給与がずっと200,000円で固定ということはないので、年金事務所等で年金の記録を確認してから計算することになります。

4.障害基礎年金1級

初診日が国民年金の期間の場合で、審査の結果1級となった場合は、障害基礎年金1級となります。

障害基礎年金1級の金額は、2級の金額の1.25倍となります。ただし子の加算については増額の対象となりません。

障害基礎年金1級の年金額=777,800円×1.25(年額、令和4年度)+子の加算

子がいない場合、年額で972,250円、月額だと81,020円になります。

5.障害厚生年金1級

初診日が厚生年金の期間の場合で、審査の結果1級となった場合は、障害厚生年金1級となります。

障害厚生年金1級の金額は、2級の金額の1.25倍となります。ただし子の加算と配偶者加給年金については増額の対象となりません。

2級のAさんが、1級であった場合で考えてみます。

①厚生年金部分の金額

411,075円×1.25+223,800円(配偶者加給年金)=737,643円

②基礎年金部分の金額

777,800円×1.25+223,800円(子の加算)=1,196,050円

③Aさんの障害年金の金額

①(厚生年金部分737,643円)+②(基礎年金部分1,196,050円)=1,933,693円

月額だと、161,141円になります。

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