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メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
当事務所では、「あなたの悩みに寄り添う社労士事務所」をコンセプトにしています。
個人のお客さまにおいては、毎日多くのストレスが降りかかり、身体や心に悩みを抱える方が少なくありません。
企業のお客さまでは、コロナの影響もあり社会が大きく変化する中、今後について思い悩む日々が続いているのではないかと思います。
私どもはそういった悩みを魔法のように解決することはできません。
お客さまと一緒に悩み、ともに考えていくことで、最良の結果につながるようお手伝いをさせていただきます。
まずはお気軽にご連絡下さい。
初診日を証明する客観的な資料を準備する必要があります。
それらに関するあらゆる方策を一緒に考えるサポートさせていただきます。
最後まであきらめずに、一緒に解決していきましょう!
主に5つ事例があります。
お客様のお話しをしっかり聞かせていただき、サポートさせていだきます。
不支給になった場合でも、納得できるまでサポートします!
厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」に沿い、対応していくことが重要です。
制度の理解をはじめ、社員、企業、主治医の三者連携を大切にしましょう。
様々な方法が考えられ、正解は一つとは言えません。また、労働提供義務を理由として報告を課すことはできません。そのための対策として、就業規則に休職中の報告を義務付ける条文を入れておく方法もあります。
本人ではなく、ご家族がいれば「代行する等の取り決め」も一つの方法です。
加入手続、定期的に行う手続きをはじめ、従業員を雇用してから退職するまでに伴う書類作成をサポートさせていただきます。
これらの書類の作成の代理は、社労士のみ対応できます。
労働トラブルは、従業員、雇用主の両者の立場からも何とかしたい問題です。対応を誤れば、会社としての責任を追及されてるリスクがあるので、しっかりとした対策が必要です。
未然に防ぐための環境作りも重要です。
原則として、常時10人以上労働者がいる場合は作成する必要があります。しかし、「社員数が10人未満だから就業規則は作成しなくても良い」というものではありません。
会社でルール(就業規則)を決めることは、労務トラブルを解決できる最も有効な方法です。
「就業規則に書いてないから」「書いてあること違う」と従業員が権利を主張する場合は、会社の負担が増えますので、その対応に追われるとデメリットと言えるかもしれません。
うまく作成するためにも、できれば専門家にご相談下さい。
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※対応できる場合もあるので、まずはご連絡下さい