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満たさなければならない3要件が最も重要です。
障害年金を受給するためには、満たさなければならない3要件があります。逆に考えると、障害年金がもらえない人とは、その3要件を満たさない人です。
1つずつ要件を確認していきます。
障害の原因となった傷病の初診日(初めて医療機関を受診した日)が、国民年金または厚生年金の被保険者(国民年金か厚生年金に加入している人)であることが必要です。
これを初診日要件といいます。
初診日が厚生年金期間中にある場合は障害厚生年金、国民年金期間中にある場合は障害基礎年金が支給されます。
特別な状況でない限り、20歳以上であれば国民年金か厚生年金に加入していますし、20歳未満が初診日である場合には、20歳前障害の特例があります。
そのため年金の被保険者であったかどうかが問題になることは少ないですが、「初診日が特定できるかどうか」が問題となることが多くあります。
後に紹介する「保険料納付要件」、「障害認定日」が、この初診日をもとに決定されるからです。
障害年金を受給するためには、原則として国民年金や厚生年金などの保険料を納めている必要があります。
これを保険料納付要件といいます。
自分の保険料の納付状況については、年金事務所などで確認することができます。
具体的には、以下の2つに当てはまっている必要があります。
障害年金を請求しようとする傷病の初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間についての、保険料納付期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料納付期間と、保険料免除期間以外の期間がないこと。ただし、初診日において65歳以上でないこと。令和8年4月1日前に初診日があること。
保険料の免除や猶予をしていた期間は保険料を納めていませんが、保険料納付要件を判断する上では、加入期間の中に含まれます。
また、20歳前より前に初診日がある場合は、保険料を納めていない場合が多いですが、例外として20歳前障害の特例があり、納付期間がなくても障害年金が受給できることがあります。
障害年金をもらうためには、その病気やケガが障害状態に該当すると認められなければなりません。
これを障害状態該当要件と言います。
障害状態に該当すると認められるためには、「国民年金法」、「厚生年金保険法」別表、「国民年金厚生年金保険障害認定基準」に定められている状態と認められる必要があります。
具体例を一つ挙げますと、障害年金2級の基準として、「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」というものがあります。
ではこの障害の状態がどのように判断されるかといいますと、最も重視されるのは医師の書いた診断書です。
また自分で自分の状況を申し立てる「病歴・就労状況等申立書」という書類も障害年金の請求の際に必要となります。
よくある誤解の一つとして、障害年金をもらうには障害者手帳をもらっていないといけないというものがあります。障害年金と障害者手帳は別物で、判定方法も異なります。ですので、障害者手帳をもらっていなくても障害年金をもらえることもあります。
また、病名によっては障害年金の対象にならないということもよく言われますが、これもケースバイケースです。
例えば、神経障害(パニック障害、強迫性障害など)は認定の対象とはなりませんが、精神病の病態を示しているものは障害年金の対象になることがあります。
ですので、一概に病名によって障害年金の対象になるかならないか言い切れないのが実際のところです。
いかがでしたでしょうか。
これらの3要件を一つでもクリアできなければ、障害年金を受給することができません。
障害年金の受給を考えておられる方は、
①初診日の特定
②保険料の納付状況の確認(年金事務所など)
③障害状態の確認(医師や社労士との相談)
をまずはご検討いただければと思います。
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